後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは
2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に、特別の料金を自己負担する制度が始まりました。
特別の料金とは?
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
特別の料金の計算方法
(例)先発医薬品の価格が1 錠100 円、後発医薬品の価格が1 錠60 円の場合
1 錠あたりの差額40円の4 分の1である10 円を、通常の1 ~ 3 割の患者負担とは別に特別の料金として自己負担することになります。
※上記の例は1 錠あたりの自己負担額を示しておりますので、処方される錠数が多ければ、自己負担額が増えます。
〈注意〉
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただくことになります。
・端数処理の関係などで特別の料金が4 分の1 ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
Q & A
Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A. 保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来に渡り国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担いただく制度が設けられました。
Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. お薬の有効性に関係のない理由(例えば、“使用感”や“味”など)で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
参照:厚生労働省ホームページ
この記事は2024年12月現在のものです。