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介護保険サービスについて~要介護認定の申請方法~

看護部

介護保険制度は、介護が必要な方が介護保険サービスを受けることができる制度です。
お住まいの市区町村(保険者)が制度を運営しています。ただし介護保険サービスを受けるには、「要介護」または「要支援」の認定を受けることが必要です。


介護保険サービス対象者は?

65歳以上の人と、40~64歳までの医療保険に加入している人です。


介護保険サービスはどういう場合に利用できるの?

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで、介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)になった場合。

  • 40歳~64歳までの人(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

要介護認定の申請はどうすればいいの?

 申請する場所 

要介護認定の希望者本人が住んでいる市区町村の窓口で申請します。
申請は本人、あるいは家族が行ないます。何らかの事情で窓口に出向くのが難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に申請を代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

印鑑、介護保険要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証、主治医意見書、個人番号が確認できる物が必要となります。本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証が必要です。
主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼します。


要介護認定までの流れは?

(1)申請書類を提出 書類を受理されたら、介護保険資格者証が渡されます。
(2)1次判定

1次判定に向けて市区町村から訪問調査の日程連絡があり、介護支援専門員が訪問による聞き取り調査を行ないます。
市区町村から主治医に対して、意見書の作成依頼がされます。

コンピューターにより、要介護認定区分の判定がされます。

(3)2次判定 1次判定の結果、介護認定審査会が要介護認定区分の判定を行ないます。
(4)認定結果の通知 申請から30日以内に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。
要介護認定区分は、要支援・要介護の7つの分類のいずれか、もしくは非該当(自立)です。

認定された後は、内容や時期に関するケアプランを作成してもらい、それに基づいてサービスを受けることになります。納得するケアプランを作成してもらうには、自分たちの意見や希望もはっきり伝えることが大切です。

詳しいご相談は、各市区町村の窓口へお願いします。

 筑後市の窓口: 筑後市役所 高齢者支援課

この記事は2019年1月現在のものです。


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