薬の院外処方について
Q:薬を処方されましたが、病院外の薬局に行くように言われました。病院の薬局では出してもらえないんですか?
A:筑後市立病院では、外来患者さんの薬については原則院外の保険調剤薬局で受け取って頂いております。厚生労働省が推進している「医薬分業制度」というものに基づいて全国的にも多くの病院が取り入れています。
Q:院外処方にはどのようなメリットがありますか?
A:病院や自宅、職場の近くなど薬局を自由に選べ、調剤薬局を分散することで薬の待ち時間が短くなります。また、かかりつけ薬局を持つことで、複数の病院から出た処方箋の内容について、患者さんの薬歴を管理し、飲み合わせや重複などのチェックができます。それを踏まえて薬剤師から詳しい説明をしてもらえるため、安心安全に服薬していただくことができるようになります。
医薬分業制度とは
患者さんは医師の診察を受けた後、薬の代わりに院外処方せんを受け取ります。この処方せんにはお薬の名前や、量、使い方などの医師からの指示が書かれています。
この処方せんを調剤薬局に持っていくと、薬剤師が「薬の量が正しいか」、「飲み合わせの悪い組み合わせはないか」などを確認した上で調剤し、患者さんには処方せんと引換えに薬の説明をしながらお薬をお渡しします。これが「医薬分業」です。医薬分業は、医師と薬の専門家である薬剤師が協力して、患者さんにお薬をより適切で安全に服薬していただくための制度です。
受付・会計カウンターそばの「院外処方せんファックスコーナー」をご利用ください
あらかじめ当院より処方せんを調剤薬局にファックスしておくことで、調剤薬局での待ち時間が短縮できます。