日本医療機能評価機構認定病院地方独立行政法人筑後市立病院

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マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用について

当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。(マイナ保険証)

総合窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにてマイナンバーカードを置いていただくことで、簡単に認証が出来ます。


マイナ保険証をご利用いただくことで、他の医療機関での診療情報や薬剤情報、特定健診情報を当院の医師が閲覧することができ、より多くの情報に基づいた診療を受けることが可能となります(顔認証付きカードリーダーにて「閲覧に同意する」を選択した場合)。


限度額適用認定証について

窓口での支払いが高額になる場合は、患者さんご自身で加入されている健康保険に「限度額適用認定証」の発行申請をし、ご準備していただく必要がありました。

患者さんが高額医療費制度の活用を希望され、顔認証付きカードリーダーにて同意いただける場合は、「オンライン資格確認等システム」から自己負担適応区分の情報が取得できますので、事前の手続きが不要となります。

ご来院時にお持ちいただくもの
  • マイナンバーカード(または資格確認書)
  • 受給者証(お持ちの方のみ)
  • 紹介状(お持ちの方)
  • おくすり手帳(お持ちの方)

※高額療養費制度の利用について、マイナ保険証で受診される患者さんについては「限度額認定証」は不要です

※マイナ保険証を利用されない方は健康保険証をご持参ください。なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続きすることが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続き可能です。)


★マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP(マイナンバーカードの保険証利用について)をご覧ください。




加算取得について

医療DX推進体制整備加算について

当院は医療DX推進体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っております。

  • オンライン請求を行っております。
  • オンライン資格確認を行う体制を有しております。
  • 医師等が診療を実施する診察等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
  • マイナ保険証を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいます。
  • 電子処方箋を発行する体制を整備しています。
  • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスの取得体制を2025年度中に整備する予定です。


医療情報取得加算について


当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。

正確な情報を取得・活用するため、マイナンバー保険証(マイナ保険証)の利用にご協力のほどお願いいたします。


  • 当院では、オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)を行う体制を有しています。
  • マイナ保険証による診療情報取得に同意していただいた方に対し、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。


上記体制の整備に伴いまして、健康保険法の診療報酬算定に基づき「医療情報取得加算」を算定します。



医療情報取得加算(算定基準)

点数

初診

医療情報取得加算

1点
(注)初診時、1月1回に限り算定
再診

医療情報取得加算

1点
(注)再診時、3月1回に限り算定



一般名処方加算・後発医薬品使用体制加算について

当院は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、説明のうえ一般名(有効成分の名称)で処方させていただくなど、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。


  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方変更等に関して適切な対応ができる体制を整えています。
  • 医薬品の提供状況によって、投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者さんにご説明いたします。

長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養とは2024年の診療報酬改定により、2024年10月1日から導入された制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、その差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

 

長期収載品の選定療養の対象となるのは、次のとおりです。

  • 後発医薬品が市場販売されてから5年経過した長期収載品、または後発医薬品への変換率が50%を超える長期収載品
  • 外来患者(院内処方、院外処方のどちらも対象)
  • 注射剤も対象

 

長期収載品の選定療養の対象外となるのは、次のとおりです。

  • 入院患者
  • 処方医が医療上の必要性があると判断した場合
  • 後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

 

 

厚生労働省HPの関連ページURLはこちら

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